第1章 総則
第1条 (名称)
「すまグループホーム・小規模多機能地域連絡会」(以下「本会」)と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、本会に加入し、会長が指定する事業所内に置く。
第3条 (目的)
本会は、須磨区内の認知症対応型共同生活介護事業所(以下、グループホームという)・小規模多機能型居宅介護事業所相互の連携を密にして、スムーズな情報伝達を図り、職員相互の知識及び経験の交流、研修を通してケアサービスの資質の向上を図るとともに、認知症高齢者及びその家族を支援し、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (活動及び事業)
本会は、目的達成のため、次の活動及び事業を行う
1、 加入事業所への情報提供
2、 加入事業所職員を対象とした研修会の開催
3、 加入事業所相互間の交流
4、 行政とその他関係機関との連携及び提言
5、 地域住民への啓発と支援活動
6、 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
第5条 (会員)
本会の会員は次のとおりとする。
第3条の目的に賛同する須磨区内のグループホーム及び小規模多機能型居宅介護事業所の管理者、又はこれらの設立を予定している事業所の管理者
第6条 (入会)
本会の会員になろうとする事業所は、入会申込書の提出を行い、会長の承認を受けなければならない。
第7条 (会費)
1、本会は年度ごとに会費を納入しなければならない。
2、 会費の種類、金額、納入時期及び納入方法は次のとおりとする。
(1)年額1事業所につき5,000円
(2)年度初めに開催される地域連絡会において納入する
(3)新規入会及び事業所増設が10月1日意向の場合はその年会費を半額とする
(4)必要と認められるときは臨時会費を徴収することができる
(5)途中退会の払い戻しはしないものとする
第8条 (退会)
会員が退会しようとする時は、退会する1か月前に退会届の提出を行い、会長の承認を受けなければならない
第9条 (会員の資格喪失)
会員が次の各号の1つに該当する場合には、その資格を喪失する。
1、 退会した時
2、 会員である事業所が介護保険事業所の指定を取り消されたとき
3、 1年以上会費を滞納した時
4、地域連絡会において除名を決議されたとき
第3章 役員等
第10条 (役員の定数)
1、 本会は、会長1名、副会長1名、監事1名を置く
2、 監事は会長・副会長を兼務できない
第11条 (役員の選任)
役員は地域連絡会において会員(法人代表者若しくはそれに準ずるもの)のうちから選任する
第12条 (会長の職務)
会長は、本会を代表し会務を統括する。
第13条 (副会長の職務)
1、 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには協力してその職務を代行する
2、 副会長は、本会の議事録を作成する
3、 副会長は、本会の会計・経理をする
第14条 (監事の職務)
監事は、本会の会計及び本会の業務執行状況を監査する
第15条 (役員の任期)
役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない
第4章 会計
第16条 (会計年度及び経費)
1、 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2、 本会の経費は、会費、その他の収入をもって構成する
第17条 (事業計画及び収支予算)
本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会に手承認を得なければならない
第18条 (事業報告及び収支報告)
本会の事業報告及び収支決算書は、会長が事業年度終了後に作成し、総会にて承認を得なければならない
第5章 会議
第19条 (総会の開催)
1、 定期総会は毎年1回、年度初めに開催される地域連絡会において行うものとする
2、 臨時総会は、会長が必要と認めた時に会長が召集する
第20条 (決議内容)
総会では次の事項を決議または承認する
1、 年度活動経過報告
2、 年度決算報告
3、 年度活動方針
4、 年度予算
5、 役員選出
6、 その他重要な事項
第21条 (総会の定足及び議決)
1、 総会の会員の過半数の出席によって成立し、議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる
2、 議事につき、あらかじめ書面をもって意思表示したもの、または他の会員の議決に書面をもって委任したものは出席者とみなす
第22条 (会則の変更)
本会則は総会において出席会員の過半数の同意を得、変更することができる
第6章 雑則
第23条 (雑則)
本会則にない事項については地域連絡会で決定する
本会則は平成23年4月1日から施行する